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滝本太郎弁護士の言い分を裁判所が一刀両断(1) 認められた滝本弁護士の言動の違法性

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滝本太郎弁護士の言い分を裁判所が一刀両断(1) 認められた滝本弁護士の言動の違法性

認められた滝本太郎弁護士の言動の違法性

 2022年6月15日、滝本太郎弁護士を名誉毀損で訴えていた裁判の、控訴審判決がありました。
 この裁判は、以前にブログでご報告させていただいた、滝本弁護士が国にわたしを監視すべきである旨などを上申し、その上申書をブログに公開したことについて、名誉毀損であると訴えていたものです。

 残念ながら、損害賠償は認められず、第一審で請求は棄却、控訴審でも控訴棄却。

 しかし、第一審では2箇所しか名誉毀損が認められていなかったのに、今回は全てにおいて名誉毀損の成立が認められていました。滝本弁護士の言動の違法性が認められたのです。
 しかも、「真実であることの証明があったということはできない」とされており、滝本弁護士は、上申書の内容が真実であるということを、まったく証明できませんでした。
 
 弁護士が名誉毀損を行ったという裁判所の判断は、滝本弁護士への警告なのかもしれないと感じました。
 
 一方で裁判所が損害賠償請求を認めなかったのは、裁判所が「真実と信ずるに相当な理由」があったことにして、滝本弁護士の「故意又は過失」を否定し、違法行為はあったけど、責任は問わないよと救済を図ったからです。

 弁護士さん相手に勝つことは難しいと当初から聞いていましたが、やはり弁護士さんに勝訴するのは、難しいと感じました。

「専門家」滝本太郎弁護士は何を「誤信」したのか

 では、滝本弁護士が何をもって「真実と信ずるに相当な理由」があった、とされたのかというと……。

 たとえば、四半世紀以上前に、当時13歳だったわたしが長老部の座長とされたことや、16年以上前にわたしや家族が教団から経済的支援を受けていた旨の、新聞報道がされたこと(もちろん、新聞記事自体が誤報です)、9年前に弟の教団復帰について反対意見を述べたことなど、とてもオウム真理教の専門家を名乗る人が「誤信」した理由にはできない、あまりにずさんなものでした。

 これは、たとえば育児の専門家が、赤ちゃんのころ絵本を読み聞かせてもらっていたけど、今は専門書も読めるようになった人について「あいつは絵本を読み聞かせてもらっていた。今も絵本を読み聞かせてもらっている」「あいつは文字を読めない」と吹聴し、それを信じていたのだと主張するのと同じぐらい、おかしなことではないでしょうか。

 滝本弁護士は、わたしが22年前に教団から離れたことを知っています。

 調査を怠り、四半世紀以上前の子ども時代のことや、事実に反する報道を鵜呑みにして、「オウム真理教問題の第一人者」と名乗る滝本弁護士。

 もしわたしが滝本弁護士の立場であったら、恥ずかしくて専門家は名乗れません。

 ――と、ここまで考えて、ふと思いました。

「松本智津夫の子には何をしてもいい」という考えはなかったか

 わたしには利用できる過去があったから、滝本弁護士に名誉毀損をされてきたのでしょうか?

 本当に?

 ――違う。

 2018年7月、滝本弁護士は父親を亡くしたばかりの弟に、殺害予告をした脅迫犯として警察に告訴し濡れ衣を着せました。さらに重大なのは、弟やわたしたち父の家族をテロリスト扱いしたことです。

 理由は弟が「血脈を持つ男子」であったこと。つまり、生まれです。

 弟は教団と訴訟で闘っており、報道もされていました。教団と関係がないことは周知の事実だったのです。それなのに、この事実は無視され、「血脈」ゆえに、弟はテロリスト扱いされたのです。

 たとえわたしの過去に利用できるものがなかったとしても、滝本弁護士は都合によってわたしの名誉を傷つけたのではないかと、そう思いました。
「山田らの集団」とわたしを無理やり関係づけようとしたように、物語を創り、その物語を元に攻撃してきたのではないか、と。

 父の子どもたちには何をしてもいい。何をしても社会から非難はされない。むしろ称賛されるという過去の体験が、現在まで続いてしまっているのかもしれません。
 
 マスコミの報道被害が減り、わたしをひとりの人間と認めてくださる方たちが増えても、滝本弁護士は変わりませんでした。依然として「父の子」、滝本弁護士曰く「麻原の三女」なのです。

 しかし、今回の判決により、滝本弁護士はもう過去のことや、「誤信」を理由にわたしの名誉毀損をすることはできなくなりました。滝本弁護士から解放してくださった、裁判所に感謝いたします。
 
 人権を学んだ弁護士さんが率先して人権侵害を行うことが、遠い過去のことになることを願ってやみません。

 次の記事では、一審判決との大きな違いについて書かせていただきます。

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