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松本麗華がアレフ・ひかりの輪・「山田らの集団」などのいかなるオウム真理教から派生した団体とかかわっていないことは裁判で認められています

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松本麗華がアレフ・ひかりの輪・「山田らの集団」などのいかなるオウム真理教から派生した団体とかかわっていないことは裁判で認められています

わたしが教団と関係しているという主張には根拠がありません。

 わたしはこれまで、ことあるごとに、アレフやひかりの輪、「山田らの集団」、その他、オウム真理教から派生した団体と関係がないと述べてきました。

 しかし、推測で、あるいは悪意で、わたしが教団と関係している、お付きの人がいると主張する人たちがいます。そして、残念ながらその文章を読むなどして、いまだにわたしが教団と関係していると思っている方がいるようです。
 そこで、わたしが教団と関係がないと判断している、2つの判決を引用させていただきます。

 2つの判決は、わたしが名誉毀損だと訴えたものの、敗訴したときのものです。そのような判決ですら、わたしが教団と関係がない、お付きの人はいないと認めています。

  • 1つ目の判決

 この判決は滝本太郎弁護士が、オウム集団に三女派なるものがあり、「山田らの集団」も三女派だなどという上申書を公安調査庁などに提出し、公開したことを名誉毀損であるとして争ったときのものです。

「オウム真理教を事実上承継した集団や元信者の中で、原告が主宰している集団や原告を指導者と位置づけている集団が存在すると認めるに足りる証拠はない」

「同集団(注:山田らの集団のこと)が原告の影響下にあると認めるに足りる証拠はない」(さいたま地裁 平成30年(ワ)第1506号 滝本弁護士との裁判2021年11月10日判決)

  • 2つ目の判決

 この判決は、妹の聡香(仮名)がわたしの自著『止まった時計』について、「嘘」「でたらめ」と言った件について、名誉毀損にあたるかどうかが裁判で争われたものです。

「アレフの幹部や妻が原告の名前を勝手に利用してアレフの運営をしていたにすぎないという可能性を直ちに排斥することは困難であり、被告らが主張するように原告が現実にアレフの運営に関与していたとまでは認めるに足りない」(東京地裁 平成30年(ワ)第7881号 聡香・フジテレビ等との裁判2022年3月4日判決)

教団と関係あるという虚偽をもう言わないでください

 以上、2つの判決で、わたしが教団と関係していたと認められないと認定されたことは間違いのないことです。したがって、今後、これに反するようなことをなんら客観的な事実なくして記述し、述べた場合には、――わたしが裁判というものに対しいかなる感情を持っていようとも――予告なく提訴させていただきます。

 また、訴訟の相手方当事者となり、又は相手方の代理人となった滝本弁護士にあっては、その責任で、ご自身のブログに記載がある、わたしと教団との関係に関する記述、もっと言えば、わたしやきょうだいに関する記述をすべて削除していただきたいと思います。

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